社労士が就業規則や各種書式を整備して資格取得費用の貸付を制度化した事例

事案の背景と課題

現状の運用

当該企業では、大型免許や運行管理者などの資格取得費用を会社が全額負担していたが、運用の根拠となる規程が未整備であり、慣例的な運用に留まっていた。

顕在化した問題

資格取得直後に退職する従業員が散見されたが、費用の返還を求めた際、本人から「事前の説明を受けていない」「労働基準法違反(賠償予定の禁止)ではないか」等の反論を受け、費用の回収が困難な状況に陥っていた。

経営上の懸念

人材育成への投資が損失に直結しており、若手ドライバーの育成支援そのものを縮小せざるを得ない懸念が生じていた。

社労士によるアプローチ

労働基準法第16条(賠償予定の禁止)との抵触を回避し、かつ法的な実効性を担保するため、以下の施策を講じました。

(賠償予定の禁止)
第十六条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

「資格取得支援規程」の策定

資格取得費用を「会社が立て替えて貸付する」旨を規程として明記。

一定期間の継続勤務を条件として、返済義務を免除するスキームを制度化した。

金銭消費貸借契約の個別締結

支援対象となる従業員ごとに、金銭消費貸借契約書を個別に締結する運用を徹底。

これにより、単なる社内ルールではなく、民法上の債権・債務関係であることを明確にした。

返済免除期間および条件の適正化

業務の関連性や費用の多寡に応じ、公序良俗に反しない範囲で合理的な返済免除期間(スライディング・スケール等)を設定し、法的リスクを最小限に抑えた。

導入の効果と成果

適正な債権精算の実現

制度構築後に退職が発生した際も、契約書に基づき合意の上で適正に残債の精算が行われるようになり、未回収リスクが大幅に低減した。

離職抑止効果の向上

返済免除までの期間が可視化されたことで、従業員の定着意識が向上。中長期的なキャリア形成を促す動機付けとなった。

コンプライアンスの強化

曖昧だった金銭のやり取りが法的に整理されたことで、労務管理における透明性が高まり、採用面接時にも自信を持って育成制度を提示できるようになった。

社労士による解説

運送業界において、運転免許や資格取得費用の返還をめぐるトラブルは後を絶ちません。

しかし、これらを単に「早期退職したから全額返せ」と規定することは、労働基準法第16条が禁じる「賠償予定の禁止」に抵触する恐れがあります。

本事例における解決の核心は、以下の3点に集約されます。

「賠償予定」と「消費貸借」の法的な切り分け

最高裁の判例の傾向を踏まえると、費用の返還を求めるには、それが「退職に対する違約金」ではなく、「会社から従業員への金銭貸付」であり、かつ「一定期間の勤務による返済免除」という形式を採る必要があります。

本事例では、単なる就業規則の規定のみならず、個別の金銭消費貸借契約を締結することで、実質的な「研修費用の肩代わり」であることを法的に定義し直しました。

業務性の強弱に応じた「任意性」の担保

業務との関連性があるからといって、すべての費用を貸付対象にできるわけではありません。

会社が業務命令として強制的に取得させる資格の場合、その費用は本来会社が負担すべき事業経費とみなされ、返還請求が否定されるリスクが高まります。

本事案では、本人の自由意志と汎用性の有無(取得した免許・資格が他社でも通用する「労働者の個人的な資産」となる側面)を慎重に判断し、制度設計を行いました。

免除条件(拘束期間)の妥当性設定

返済を免除するための継続勤務期間(いわゆる「お礼奉公」の期間)が不当に長い場合、公序良俗に反し、不当な身体拘束とみなされるリスクがあります。

本事例では、費用の額(中型、大型、牽引、運行管理者など)に応じて、1年から最大3年程度の合理的なスライディング・スケール(段階的免除)を設定しました。

この記事を書いた人

新潟市出身。上智大学外国語学部卒業、一橋大学法科大学院修了。物流業専門の社会保険労務士。2023年に「いろり社労士事務所」を開設。トラック運送業、観光バス業、倉庫業に特化した支援を行っている。紛争を未然に防ぐ規程作りや労務管理を得意とし、単なる手続き代行に留まらない経営サポートを展開。2024年問題などの業界特有の課題に対し、経営者の良き理解者として現場に即した実務的な解決策を提案している。福岡市在住。

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