36協定の落とし穴
運送業界において、働き方改革関連法の適用により労務管理の重要性が増しています。
その中で、多くの事業所が毎年届け出ている「36協定(時間外・休日労働に関する協定届)」の記載内容について、意外な落とし穴が見つかっています。
特に注意すべきは、「限度時間を超えた労働に係る割増賃金率」の欄です。
「30%」や「35%」と書いていませんか?
行政機関や各種団体が配布している36協定の「記入例」や「雛形」の中には、参考値として割増賃金率の欄に「30%」や「35%」と記載されているものが一部存在します。
これらをそのまま参考にして、自社の協定届にも「30%」「35%」記入して届け出ているケースが非常に多く散見されます。
しかし、労働基準法で定められている法定の割増賃金率は、原則として「25%」です。
「協定届への記載」が持つ法的なリスク
「法律より高い分には問題ないだろう」と安易に考えてはいけません。
36協定に法定(25%)を超える率を記載し、労使で合意して届け出た場合、その率は「会社が支払うと約束した条件」になります。
もし実際の給与計算を25%で行っていた場合、労働者や退職者から「36協定では30%と定めているのだから、差額を過去に遡って支払ってほしい」と請求された際、これを拒否することが困難になります。
今すぐ自社の「36協定届」の控えを確認してください
現在、労働基準監督署に提出している36協定の控えを取り出し、「限度時間を超えた労働に係る割増賃金率」が30%や35%になっていないかチェックしてください。
従業員に有利になるようにあえて高く設定するのは自由ですが、「雛形どおりに書いただけ」で意図せず高い率を約束してしまっている場合は、次回の更新時に「25%」へと適正化することを強く推奨します。
