繁忙期の給与変動に伴う社会保険料の適正化
社会保険(健康保険・厚生年金保険)の保険料は、毎月の給与額に応じて変動するものではなく、年に一度決定される「標準報酬月額」に基づいて1年間(原則9月から翌年8月まで)固定されます。
この標準報酬月額を決定する手続きを「定時決定(算定基礎届)」と呼びますが、その算出は「毎年4月、5月、6月に支払われた賃金の平均額」により行うと定められています。
しかし、運送業においては、年度末の繁忙期や季節的な物流量の増加により、この4月〜6月の支給額が年間平均を大きく上回るケースが少なくありません。
この時期の突出した給与をそのまま基準にすると、実態にそぐわない高額な社会保険料負担が1年間続くことになります。
本稿では、こうした不均衡を是正するための制度である「年間平均の特例(保険者算定)」について、その要件と実務上の留意点を解説します。
算定基礎届(定時決定)の原則と課題
社会保険料の基準となる「標準報酬月額」は、原則として毎年4月、5月、6月に支払われた報酬の平均によって決定されます(健康保険法第41条)。
これを「定時決定」と呼び、決定された等級は原則としてその年の9月から翌年8月まで適用されます。
しかし、繁閑の差が大きい、運送業では、3月・4月の年度末需要に伴い4〜6月の報酬が年間平均を大きく上回ることがあります。
このように、特定の3ヶ月間のみ報酬が高い場合、実態との乖離を是正するための仕組みが必要となります。
年間平均の特例(保険者算定)の適用要件
そこで、4〜6月の平均額が著しく不当であると認められる場合には、過去1年間の報酬平均による算定(保険者算定)が認められています。
この制度を活用することにより、会社とドライバーが負担する社会保険料を削減できる可能性があります。
適用には以下の3つの要件すべてを満たす必要があります。
①季節的な変動による乖離であること
4〜6月の報酬が例年同時期に高くなるなど、業務の性質上、季節的に変動することが客観的に認められる必要があります。
一時的な事故対応や突発的な受注による変動は対象外となります。
② 2等級以上の差が生じること
「4〜6月の平均」から算出される標準報酬月額と、「直近1年間(前年7月〜当年6月)の平均」から算出される標準報酬月額との間に、2等級以上の差が生じている必要があります。
③本人の同意があること
社会保険料の低下は、将来の老齢厚生年金額や、傷病手当金・出産手当金の給付額に影響を及ぼします。
そのため、事業主が一方的に判断することはできず、被保険者本人に対してメリット・デメリットを十分に説明し、書面による同意を得ることが義務付けられています。
実務における判定手順
実務における判定の手順としては、まず4〜6月の平均額が年間の平均的な給与水準よりも明らかに高い従業員を特定することから始めます。
次に対象者の前年7月から当年6月までに支払われた12ヶ月分の報酬総額を、支払基礎日数が17日以上の月数で除して年間平均を算出します。
その上で、最新の「標準報酬月額表」を用いて4〜6月平均の等級と年間平均の等級を比較し、2等級以上の差が生じているかを確認します。
最終的に、特例の適用を希望する本人に対して制度内容を説明し、同意書を取り付けることで手続きを進めます。
提出書類と期限
特例を適用して算定基礎届を提出する場合、通常の「算定基礎届」に加え、以下の書類を日本年金機構(または健康保険組合)へ提出します。
- 年間平均報酬の申立書
- 健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届
- 賃金台帳の写し
- 被保険者の同意書
2024年問題と報酬管理
「働き方改革関連法」による時間外労働の上限規制(いわゆる2024年問題)の影響で、ドライバーの労働時間管理はより厳格化されています。
今後、拘束時間の短縮により、特定の時期に偏っていた時間外手当が平準化される可能性があります。
特例の適用要件である「2等級以上の差」が出にくくなることも予想されるため、これまで慣習的に特例を利用してきた企業においても、毎年の正確なシミュレーションが不可欠です。
また、年間平均を計算する際、12ヶ月のうち支払基礎日数が17日(特定適用事業所の場合は11日)未満の月は計算から除外される点にも注意が必要です。
結論
「年間平均の特例」は、4月から6月の平均額を用いる原則的な手続きと比較すると、1年分の賃金集計や本人への説明など実務上の手間は増えます。
しかし、繁忙期の一時的な給与増による保険料の跳ね上がりを防ぎ、年間を通して社会保険料を適正な水準に抑えられるため、コスト削減と手取り額の確保という両面において非常にメリットの大きい制度です。
法令に基づいた適切な手続きを行うことで、労使双方にとって納得感のある処遇維持が可能となります。
