いろり社労士事務所 代表 萩原 康介– Author –
いろり社労士事務所 代表 萩原 康介
新潟市出身。上智大学外国語学部卒業、一橋大学法科大学院修了。物流業専門の社会保険労務士。2023年に「いろり社労士事務所」を開設。トラック運送業、観光バス業、倉庫業に特化した支援を行っている。紛争を未然に防ぐ規程作りや労務管理を得意とし、単なる手続き代行に留まらない経営サポートを展開。2024年問題などの業界特有の課題に対し、経営者の良き理解者として現場に即した実務的な解決策を提案している。福岡市在住。
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フォークリフト作業計画書を作成していますか?
はじめに 物流現場や倉庫内で欠かせないフォークリフトですが、一歩間違えれば重大な人身事故に直結する危険を秘めています。 労働安全衛生規則(第151条の3)では、フォークリフトを使用する際、あらかじめ「作業計画」を定め、それに基づいて作業を進め... -
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年末年始の営業について
誠に勝手ながら、弊所では下記の期間を年末年始休業とさせていただきます。 休業期間:2025年12月31日(火)~2026年1月2日(金) 新年度は1月3日(土)より営業いたします。 -
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ドライバーがトラックを洗車するための時間に賃金は発生するか?
「指揮命令下」の法的解釈と未払い残業代リスクへの実務的対応 車両を業務に使用する企業にとって、車両の美観維持は顧客からの信頼に直結する重要な要素です。 しかし、その「洗車」に要する時間が労働時間に含まれるのかという問題は、現場の慣行と労働... -
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ドライバーから未払い残業代を支払うよう通知が届いたときの対処方法
始めに 運送会社がドライバーから未払い残業代を請求されるケースが急増しています。 ある日突然、内容証明郵便で届く「通知書」に動揺し、初動を誤ってしまうと、会社は取り返しのつかない不利益を被る可能性があります。 今回は、経営者がまず知っておく... -
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トラックドライバーの固定残業代の時間数は何時間が適切か?
「45時間の壁」は運送業なら超えても大丈夫? 「固定残業代(みなし残業代)」とは、あらかじめ決まった時間分の残業代を、毎月の給与に含めて支払う制度のことです。 一般的に、固定残業代を導入する際には、時間数を月45時間程度に収めるのが無難だと言... -
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歩合給の計算方法は非公開でも大丈夫?裁判で負けないための透明性
計算方法は「ブラックボックス」でよいのか? 運送業界の賃金体系において、歩合給はドライバーのやる気を引き出す重要な仕組みです。 一方で、経営者様の中には「歩合の計算式や運賃単価を詳しく公開すると、ルートの良し悪しで不満が出る」「社外秘の部... -
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給与計算の「ミス」で払いすぎていた!本来の金額に戻すのは不利益変更?
給与計算でミスをしていた時の対応 運送業界の労務管理において、割増賃金の計算は非常に複雑です。 「本来は1.25倍で良い所定休日出勤の手当を、長年誤って1.35倍で計算していた」というように、図らずも法律や就業規則より「有利」な条件で給与を支払っ... -
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歩合給の比率が高いと違法?運送業界に広まる「誤解」と真のリスク
よくある誤解 運送会社の経営者様や運行管理の方とお話ししていると、「賃金総額に占める歩合給の比率が高すぎると違法になると聞いたが本当か」というご質問をよくいただきます。 結論から申し上げますと、歩合給の比率が高いこと自体が直ちに法律違反に... -
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特別休暇の廃止は「不利益変更」にあたるか?賃金制度見直しの際の法的注意点
特別休暇の廃止 運送業界の経営者様から、「歩合給制を導入しているため、実働がない特別休暇(慶弔休暇など)に通常の賃金を支払うのは制度の整合性がとれない。思い切って廃止したい」というご相談をいただくことがあります。 たしかに、働いた分だけ稼... -
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アルコールチェック違反に対する懲戒処分
アルコールチェック違反に対する評価 運送業界において、アルコールチェックの徹底は「命を守るための絶対的なルール」です。 昨今の法改正や社会情勢の変化により、飲酒運転に対する世間の目はかつてないほど厳しくなっています。 万が一、飲酒運転による...